1952-07-26 第13回国会 参議院 運輸委員会 第36号
通産省は單に極く狭い視野で自動車の生産を保護すれば、それで事足れりという考え方を持たれるということは私はとらない、もう少し視野を擴められて、自動車というものを何するんだということをしつかり考えて頂きたい。
通産省は單に極く狭い視野で自動車の生産を保護すれば、それで事足れりという考え方を持たれるということは私はとらない、もう少し視野を擴められて、自動車というものを何するんだということをしつかり考えて頂きたい。
○政府委員(横田正俊君) 私から申上げるのは少し筋違いかと思いますが、確かにおつしやいましたような場合がありまして、その際に若し日本の業者のほうで協定してその第三国の業者の協定に対抗できるという工合のいい場合も確かにあると思いますけれども、併しその点まで実はこの輸出取引法の範囲を擴めますことにつきましては、やはりこの全体の建前が、お話のように多少手温いということと関連しまして、やはり相当外国に対するいろいろな
次に四十二條でございますが、これは現行法の四十七條に相當する規定でありまして、規定の内容につきましては、民法の改正等に伴い、「夫」とございますのを「配偶者」と改め、「戸主」を削除いたしまして、尚一般の辯護人選任權者を擴めました趣旨と併せまして、「兄弟姉妹」というものを新たに附加した外は、現行法の内容と變つておりません。第三項の但書の「この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」
ただ葉タバコがエジプト方面に輸出されておる關係もありまして、在來種だからといつて一がいに殖やすとも言いがたいと思いますが、大體タバコの嗜好の關係から申しますと、お話のように、黄色種を擴めてまいりたいと思います。ただこれはもう一つ燃料その他資材の關係もありまして、一概にそういかないのであります。
かようにいたしまして、新らしい制度の意味におきまして、過去のごとき警察署に違警罪即決という手段を行わせずいたしまして、すべてこれを裁判所にこの審判を委ねた次第でありますから、この法律の上におきましては、従つて刑期の範囲も非常に擴められておる次第であります。大体以上申上げましたことが、本法案の内容のあらましである次第でございます。
次は三十三號でありますが、これは警察犯處罰令の第三條の十五號に當るものでありまして、これよりも多少擴めた點があるのであります。「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」とございまして、他人の家屋の中には勿論公有の物も私有の物も含んでおるわけであります。
ところが今言われるように、その區域を農村まで擴めて、法律で農村の禽獣舎を取締り、制限することができるようになつてくるのです。そうやられると全國のどこの鶏小屋、豚小屋でも警察で取締られる。それでは困るのです。だから私はその三十五種類という建物を、ある市街地に限るとか、現在の制限の程度では困るのだけれども、その程度で止つておればよいけれども、横すべりをするということをおそれる。
失效するから區域を擴める必要が起つたか。ほかに何か區域を擴めなければならぬということになつたその理由を、簡單に御説明願いたい。
これはこの間企畫課長塩見さんにも申し上げておきましたが、この研究の範圍を全國的に擴めて、こうした問題に十分關心をもつている人がたの協力を求めるということが重要ではないかと考えております。
それでちよつと人がこういう品種を擴めるからいけないのだと言つて、農業技術者、指導者の方に一時攻撃の矢を向けられたくらいなんです。
利根川の大水害がいかに人畜、田畑、家屋等を損傷したかということについては、われわれは實に今日の治水の根本的な施策というものが立つていなかつたということを特に痛感するのでありますが、今度の水害の大きな原因となつたものは、栗橋に材木その他のものが掛つて、そうして川下よりも川上の水位が非常に高かつたということであるのでありますが、その場合に今までの考え方の非常に誤つておつた點は、いわゆる栗橋の鐵橋の幅を擴めるということが
家畜につきましては、共濟の目的を擴めました外、牛馬の廢用、疾病傷害及び生産についても共濟保險をいたすこととして、制度の完備を圖つたのであります。 第三に、共濟金額の改訂であります。
從つて降雨のたびにその崩壊を擴め、不斷に莫大な量の土砂を流出しつつあるのであります。これがために下流の犀川は年々河床の上昇を見、すでにして天井川の觀を呈しておるところも少くないのでありまして、また一方においては川幅の増大が實現しつつあるのであります。
家畜につきましては共濟の目的を擴めましたほか、牛馬の廢用、疾病傷害及び生産についても共濟保險をいたすこととし、制度の完備をはかつたのであります。 第三は共濟金額の改訂であります。
選擧法の施行で、この前不在投票の範囲を擴めて手續を簡易化したということを申し上げましたが、これは地方自治法の施行令で直したのでございます。いわゆる國會議員の選擧の方は、まだ従来の規定になつております。新自治法の方の地方議會の選擧の方が、不在投票の範囲を擴充いたしまして、手績も簡易化いたしておるわけであります。
今でも地域的に地方銀行はたくさんあるのでありまして、これらの銀行もできるだけその營業範圍を擴めて、有無相通ずる金融作用を圓滑にする方がいいのだと、私個人としましては、むしろブロツク化には、あまり有效な金融業の作用が期待できない、そういうふうに思います。
○鹽原禎三君 運用の監視につきましては、實は監査委員會等のようなものは非常な困難なようにも伺つておりますので、これにつきましては實は持株會社整理委員會において、たとえば同業關係になりますか、あるいはさらにその範圍を擴めますか、經濟人に對してつとめて諮問をするというような話も聽いております。
この見解を擴めていきますと、東亞においてもやはり同じような對立が起ることを豫想しておるということはあると思います。但し現實の場合といたしまして、この宣言はマーシャル案自體に對抗する對策とも見られるのでありまして、東亞に關しては何ら具體的には述べておらないのであります。
そういう危險のない程度においては十分に權限を擴めるように、今後急速に閣議で一つの限度を申し合わせて、この運動の實行を期待したいと思うのであります。
ちよつと一時はやりますが、それがすぎるともう勝手に、禁止されておる主食物が公然と路傍で賣り擴められておる。白いコツペが公然と賣られております。眞白なうどんが公然と賣られておる。砂糖は私ども何年にも口に入れたことはありませんが、阿佐ケ谷の譯に行つてごらんなさい、百匁三百八十圓で公然と賣つておる。特に第三國人、あるいは第三國人に名を借りた主食物の販賣は公然であります。
罰則にちきましては、今申し上げました通り、一般選擧法の罰則と大差ないのものでございますので、特に御説明申し上げることもいかがかと思いますので、省略させていただきますが、第四十九條において、衆議院議員選擧法の罰則を準用する場合の表現の問題が多少ややこしく規定されてありますが、これはできる限り本法の簡明化をはかつた趣旨から、その罰則準用を可及的に擴めたので、かようなものになつたのでございます。
私の言うのは、天皇の權限というものは制限されておるのだ、新憲法においては擴めてはならないのだ、これはもう議論の餘地はない。そこで天皇は國家の象徴であり、日本國民統合の象徴であるから、これを尊敬するのあまり内閣總理大臣がやる。こういうご趣旨であるが、その點も私は同意である。天皇は象徴である。日本國民全體の尊嚴を代表するのであるから、これを大いに尊敬しなければいけない。これは私もその通りと思います。
無限に擴めていくものではない。それをこういう法律をつくつてりつぱな行政機關中の最高峰たる總理大臣が、天皇個人の告訴權を行使する。これはどうも民主主義憲法の精神からして間違つておる。なぜ憲法違反ではないか。内閣總理大臣たるものが、天皇個人の告訴を代つて行う。どこにその憲法上もしくは法理上の理由を理由づけるか。今少しく理論的に説明を願いたい。いかがですか。